6
会議録署名委員 金田委員
7 参考人 なし
8 紹介議員 なし
9 説明のための出席者 三崎市長、梅田副市長、
新井政策総括監、
中西総務部長
10
議会事務局出席職員 西山議会事務局長、
中島議会総務課長、
西村議会総務課長補佐
11 会議に付した事件
〇6/6 議案概要の説明(副市長)
〇6/6 議事運営について
〇
議会運営委員会で調査すべき事項について
12 議事
午前9時28分 開会
○(松本経一委員長)
本日の出席委員は10名であります。定足数に達しておりますので、これから
議会運営委員会を開催いたします。
本日の
会議録署名委員に金田委員を指名いたします。
本日の
議会運営委員会におきまして、会派の人数の変更によりまして、丹政会から1人追加という形をさせていただくことにしておりまして、今回から池田委員が出席されます。
それから、表記につきまして、令和元年第2回、令和元年という表記の仕方につきましても、過日の
会派代表者会で今回からこのような表記をするということになりましたので、冒頭私から申し上げておきます。
それでは、早速市長から御挨拶をいただきます。
○(三崎市長)
おはようございます。令和元年第2回
京丹後市議会6月定例会に向けた
議会運営委員会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
昨日は、市制施行15周年の記念事業として「
京丹後チャレンジデー2019」を開催いたしました。そして、15分間運動した市民の参加率を
秋田県の湯沢市と競い合いました。昨年10月のプレイベントでは参加率31.2%でしたが、昨日はおよそ1.5倍の48.1%でございました。残念ながら湯沢市におきましては58.8%ということで追えませんでしたけれども、ペナルティーとして、今後1週間湯沢市の旗をこの庁舎に掲げまして、湯沢市の栄誉をたたえるということになりました。15分間という短い時間ではありましたけれども、およそ2万6,000人を超える多くの市民の皆さん方が運動していただくということができました。これをきっかけに運動、そして、健康を意識していただく
きっかけづくりになればと思っております。
さて、今回の定例会では、平成30
年度一般会計、特別会計の専決処分の承認、
農業委員会委員の任命、京丹後市税条例の一部改正、令和元
年度一般会計、特別会計の補正予算など各施設の使用料等の改正も含めまして、合わせまして51議案を提案させていただきまして、さらに
人権擁護委員候補者の推薦に係る1案件を諮問、平成30年度
一般会計予算繰越明許費など11案件を御報告させていただくことといたしております。その中で、各施設の使用料等の一部改正の条例につきましては、部局ごとの8議案にまとめて御提案をさせていただいております。本市の使用料等の条例につきましては、その多くは合併協議の中で、旧6町の金額を参考に設定され、現在まで引き継がれている状況にございます。これらにつきましては、使用料や利用時間などの条例規定が不統一となっているものが多くありました。また、全市的な観点からその統一化を図ることをはじめ、行革大綱に基づく
受益者負担の適正化、また消費税の適正転嫁などを行うことを
原則外税方式とすることなどを改正の目的としているものでございます。また、あわせまして使用料等の減免基準につきましても、規則での規定となりますけれども、整理をあわせてすることといたしております。
以上、本定例会ではこれまで手をつけられていなかった使用料の全庁的な条例改正を含めました多くの議案を提出させていただきますので、よろしくお取り計らいいただきますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。
○(松本経一委員長)
はい、ありがとうございました。ここで、市長は公務のため、退席されます。
○(三崎市長)
よろしくお願いします。
○(松本経一委員長)
それでは、レジュメの4番、議案概要の説明を梅田副市長からお願いします。
○(梅田副市長)
皆さん、おはようございます。それでは、
新井政策総括監、中西部長とともに提出予定の議案について御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、議案第78号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
一般会計補正予算(第11号)でございます。ここから、78号から88号までが専決処分の承認についてということでございますが、共通して言えることということでございますが、年度末を迎えまして、地方債、
国庫補助金をはじめとする歳入の確定がなされたこと、あわせまして、歳出を整理調整する必要が生じましたが、議会を招集する期間がありませんでしたので、
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分し、議会に報告し、承認を求めるものでございます。
この一般会計の11号でございますが、
補正予算総額は歳入歳出それぞれ4億5,491万3,000円を減額しまして、予算総額を351億852万6,000円とするものでございます。
次に、議案第79号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)でございます。歳入歳出それぞれ230万9,000円を増額しまして、予算総額を67億101万8,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第80号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
国民健康保険直営診療所事業補正予算(第4号)でございます。歳入歳出それぞれ229万円を減額しまして、予算総額を3億1,226万7,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第81号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
後期高齢者医療事業特別会計事業特別会計補正予算(第2号)でございます。歳入歳出それぞれ1,108万円を減額し、予算総額を7億3,246万円といたしましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第82号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第5号)でございます。歳入歳出それぞれ1,746万9,000円を追加し、予算総額を64億7,667万6,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第83号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)でございます。歳入歳出それぞれ582万9,000円を減額し、予算総額を6億3,374万2,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第84号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございます。歳入歳出それぞれ1,362万2,000円を減額し、予算総額を4億3,237万8,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第85号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)でございます。歳入歳出それぞれ1億9,336万1,000円を減額し、予算総額を29億9,353万2,000円としましたので、その承認を求めるものでございます。
議案第86号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)でございます。歳入歳出それぞれ1,927万9,000円を減額し、予算総額を3億1,372万1,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
議案第87号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
工業用地造成事業特別会計補正予算(第3号)でございます。歳入歳出それぞれ230万円を増額し、予算総額を2億4,673万7,000円としましたので、その承認を求めるものでございます。
議案第88号、専決処分の承認について、平成30
年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第4号)でございます。収益的収支につきましては、
各種補助事業の完了に伴う補助金の精算、固定資産の除却等によりまして収入、支出ともに574万7,000円を減額し、収入総額を75億3,062万4,000円、支出総額を77億4,592万4,000円とするものでございます。資本的収支につきましては、収入総額を524万1,000円増額して、13億5,214万4,000円とし、支出総額を50万2,000円減額して、15億4,970万円とするものでございます。
議案第89号、専決処分の承認について、こちらは京丹後市税条例の一部改正についてでございます。
地方税法等の一部を改正する法律等及び
自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されることに伴い、去る3月29日付の専決処分によりまして、京丹後市税条例の一部改正を行ったものでございます。主な改正内容は、都道府県に対する寄附金に係る
寄附金税額控除について、総務大臣が指定する都道府県に対する寄附金を定める規定、個人の市民税の
住宅借入金特別税額控除について、その適用期間の延長等について規定するものでございます。
次に、議案第90号、専決処分の承認について、京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。
地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴いまして、去る3月29日付の専決処分により京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正を行ったものでございます。改正の主な内容は
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ、同税の5割軽減、10割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の引き上げでございます。
議案第91号、過疎地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正についてでございます。
山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が平成31年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴いまして、去る3月30日付の専決処分により過疎地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正を行ったものでございます。改正の内容につきましては、法律改正に伴う
固定資産税課税免除の適用期限の延長について所要の改正を行ったものでございます。
議案第92号、
半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正についてでございます。
山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等に定める省令等の一部を改正する省令が平成31年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、去る3月30日付の専決処分により、
半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正を行ったものでございます。改正の内容は、
固定資産税の不均一課税に係る適用期限の延長について所要の改正を行ったものでございます。
次に、議案第93号、
京都地方税機構規約変更に関する協議の件についてでございます。
京都地方税機構が処理する事務に新たに
固定資産税の償却資産に係る申告書等の
受け付け等の事務を追加するとともに、平成28年度及び平成31年度税制改正に対応するため、
京都地方税機構の規約の一部を変更することによって、構成団体であります京都府各市町村の議決が必要となります。よって、
地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案第94号から112号までが京丹後市
農業委員会委員の任命についてということで、19議案ございますが、一緒に御説明させていただきたいと思います。令和元年6月30日をもって任期満了となります委員の任命につきまして、一括して御説明させていただきます。
初めに
農業委員会等に関する法律第9条第3項におきまして、農業委員の任命に当たりましては、推薦及び募集の結果を尊重しなければならないとされております。また、法第8条第1項の規定におきましては、農業委員は農業に関する識見を有し、農地等の土壌の最適化の推進に関する事項その他の
農業委員会の所掌に属する事項に関して、その職務を適切に行うこととされており、選任に当たっての推薦及び募集の結果を受けまして、19名の方を適任者と判断し、議会の同意を求めるものでございます。
まず、議案第94号でございます。峰山町小西の谷口光さんでございますが、御経歴は現職の農業委員、区長を御経験とのことでございまして、地元区からの推薦がございました。
議案第95号の峰山町五箇の中井敏博さんでございます。御経歴は
認定農業者でありまして、現職の農業委員であります。地元区からの推薦でございます。
次に、議案第96号の峰山町新町の服部英樹さんでございます。御経歴は
認定農業者でありまして、地元区からの推薦でございます。
議案第97号の大宮町奥大野の青木美恵さんでございます。経歴は
認定農業者団体の代表でありまして、地元の
村づくり委員会の委員をお務めでございます。地元区からの推薦でございます。
議案第98号の大宮町河辺の岡田安史さんでございます。御経歴ですが、
認定農業者であり、現職の農業委員、それから区の役員経験もおありとのことでございます。地元区からの推薦でございます。
議案第99号、大宮町善王寺の高杉和男さんでございます。御経歴ですが、
認定農業者であり、現職の農業委員でございます。地元区からの推薦でございます。
議案第100号、網野町掛津のムネオカツルオさんでございます。御経歴は区の
役員経験等ということでございまして、立候補された方でございます。
議案第101号、網野町網野の梅田和男さんでございます。御経歴は現職の農業委員で、今、会長を務めておられます。あと、
丹後土地改良区の理事ということもお務めでございまして、
丹後土地改良区からの推薦でございます。
次に、議案第102号の網野町新庄の小石原潔さんでございます。御経歴ですが、現職の農業委員で、
認定農業者でもございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦でございます。
議案第103号、丹後町筆石の日方洋さんでございます。
青年農業士で、
認定農業者でもございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦でございます。
議案第104号の丹後町徳光の米田春美さんでございます。御経歴ですが、現職の農業委員さんで、御主人が
認定農業者であるということでございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦がございます。
議案第105号の弥栄町黒部の山口一彦さんでございます。御経歴ですが、
消防団分団長や区の議員をお務めでありました。現職の農協の職員でございます。
京都農業協同組合からの推薦ということでございます。
議案第106号の弥栄町鳥取の山副孝雄さんでございます。御経歴ですが、現職の農業委員で、また
認定農業者でもございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦でございます。
議案第107号の弥栄町溝谷の吉岡茂伸さんでございます。御経歴ですが、現職の農業委員で、
会長職務代理をお務めでございます。あと、区の役員等の御経験もおありということでございまして、地元区からの推薦でございます。
議案第108号の久美浜町油池の小國幸太郎さんの御経歴でございますが、現職の農業委員で、京都府
農業共済組合の理事でございまして、京都府
農業共済組合からの推薦でございます。
議案第109号の久美浜町湊宮の川溿明美さんでございます。御経歴ですが、京丹後市
食育推進ネットワークの委員のほか、現職の農業委員さんをお務めということでございまして、
小天橋観光協会からの推薦でございます。
議案第110号の久美浜町布袋野の瀬戸牧夫さんでございます。御経歴は現職の農業委員さんでございまして、
認定農業者でもあるということでございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦でございます。
次に、議案第111号の久美浜町竹藤の仲村啓一さんでございます。御経歴ですが、現職の農業委員で、
認定農業者団体の構成員ということでございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦でございます。
議案第112号の久美浜町甲山の平林保信さんでございます。御経歴ですが、現職の農業委員で、
認定農業者団体の代表ということでございます。京丹後市
農業経営者会議からの推薦でございます。
なお、新しい
農業委員会委員の任期は、令和元年7月1日から令和4年6月30日までの3年間となります。以上でございます。
次に、令和元
年度京丹後市
一般会計補正予算(第1号)でございます。今回の補正予算につきましては、
丹後地域公民館の耐震補強等の改修経費、
丹後図書室の丹後庁舎3階への
移転準備経費等を追加するほか、国府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものなどについて補正をさせていただくものでございます。
補正予算総額は歳入歳出それぞれ3億4,527万9,000円を追加し、予算総額を341億5,527万9,000円とするものでございます。
次に、議案第114号、令和元
年度京丹後市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ3億1,310万円を追加し、予算総額を32億9,010万円とするものでございます。また、令和2年度への繰越明許費として、
公共下水道事業に6,500万円を計上しております。
次に、議案第115号、市道路線の認定について、菅外2号線でございます。大宮町
口大野小字菅外地内において、民間で開発されました私道でございますが、市道認定にするよう申し出がございまして、精査しましところ
市道認定基準を満たしていることから新規に市道として認定しようとするものでございます。
次に、議案第116号から123号の8議案でございますが、こちらが使用料の改正等についての条例改正でございます。まず、116号でございますが、京丹後市
集落センター条例等の一部改正についてでございます。次に、第117号は、京丹後市
行政財産使用料条例の一部改正についてでございます。第118号が京丹後市
火葬場条例の一部改正についてでございます。第119号が京丹後市
峰山総合福祉センター条例等の一部改正についてでございます。第120号が京丹後市
弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正についてでございます。第121号が京丹後市
弥栄機業センター条例等の一部改正についてでございます。122号が京丹後市
法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正についてでございます。第123号が
京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正についてでございます。
全議案に共通した大きな考え方ということで、共通しての御説明とさせていただきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。各部局に分けての8議案ということで、説明をさせていただきたいと思っております。本市における使用料等に関しましては、その多くが、市長も申し上げましたとおり合併協議の中で旧6町の金額を参考に設定されております。条例規定につきましても、基本的には旧町の条例を引き継ぎまして現在に至っております。各施設の現状につきましては、御承知のとおり多くが旧町で整備されたものでございまして、合併後15年を経過する中で、老朽化している施設も多く、
維持管理経費についても増加傾向にあります。本市では多くの公共施設を保有し続けることは財政的にも困難なことから、第2次の行財政改革の取り組みとしまして、平成24年9月に公共施設の見直し方針を策定するとともに、平成25年5月には
公共施設見直し計画を策定いたしまして、公共施設の見直しを進めているところでございます。
また、27年度からの第3次京丹後市
行財政改革大綱の中で、第4節に持続可能な財政運営のところで
受益者負担の適正化というようなことを明記しておりまして、使用料や手数料の
受益者負担について、適正な負担への見直しをすることとなっております。このため、平成30年度の早々から使用料等の見直しの考え方の整理に着手いたしまして、各施設の維持管理に要する経費の算出、
利用者負担のあり方を検討するとともに、あわせまして本年10月から予定されております消費税率の引き上げを見据えまして、消費税の適正転嫁についても原則的には外税方式とすることで、検討を進めてまいりました。こうした経過の中で、今回、
所管部局ごとに議案を8つに分けて御提案をしているということでございます。
大きな改正のポイントは、まず1点目ですが、条例規定の表現の統一化。2点目が施設の利用時間の統一化。3点目が使用料への
消費税転嫁の
原則外税方式などとなっております。使用料につきましては、現在の使用料等に比べ急激な増加とならないように、現在の使用料の1.5倍までを原則に置きながら改定するとともに、あわせて使用料等の減免についての基準につきましても、これは規則での規定ということになりますが、統一化を図ることとしております。以上、8議案の説明でございます。
次に、議案第124号、京丹後市税条例の一部を改正する条例についてでございます。
地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布されまして、令和元年10月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。改正の主な内容は、個人の
市町村民税における
非課税措置対象の追加、
軽自動車税の種別割の規定の整備及び
環境性能割を非課税とする
臨時的軽減等について規定するものでございます。
次に、議案第125号、京丹後市
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
地方税法等の一部を改正する等の法律等の改正が平成28年3月31日に公布されまして、令和元年10月1日から施行されることに伴い、京丹後市
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の特例に関する条例につきまして所要の改正を行うものでございます。改正の主な内容は、
軽自動車税環境性能割、種別割創設に伴い、
軽自動車税を
軽自動車税の種別割と表記を改めるものでございます。
議案第126号、京丹後市
網野栄養支援センター条例の廃止についてでございます。京丹後市
網野栄養支援センターについて、当初予算提案時にも御説明をさせていただいておりましたとおり、本年度から当センターでの事業を実施しないこととしましたので、条例廃止するものでございます。あわせまして、京丹後市
網野健康福祉センター条例につきましても、廃止条例との整合性を図るため、附則において所要の改正を行うものでございます。
議案第127号、京丹後市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてでございます。
災害援護資金の貸付利率につきましては、
災害弔慰金の支給等に関する法律をもとに、また保証人及び償還方法につきましては、同法施行令をもとにこの条例で定めているところでございます。このたび同法令の一部が改正され、
災害援護資金の貸付利率及び保証人の有無を市町村の条例で定めることとされ、また償還方法についても法改正されたことにより、改正法令との整合性を図るため、改正を行うものでございます。
京丹後市火災予防条例の一部改正についてでございます。本条例につきましては、消防本部の立入検査により消防法令に関する重大な違反が確認された建物の情報をホームページで公表し、建物を利用される方が危険性に関し、情報を入手できるように所要の改正を行うものでございます。
次に、諮問第1号でございます。
人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。人権擁護委員として、平成25年10月からお務めいただいております峰山町の河田秀樹氏について、来年1月1日以降も引き続き御就任いただくよう法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。河田氏は京丹後人権擁護委員協議会で子ども人権委員、常務委員、協議会会長を歴任され、人権相談、擁護及び啓発活動にも熱心に取り組まれているなど、人権擁護の活動に深い理解と認識を持って積極的に御活躍をされております。この方につきまして推薦することについて、議会の意見をお聞きするというものでございます。
次からが報告でございますが、まず、報告第5号、平成30
年度京丹後市一般会計予算継続費繰越計算書の報告についてでございます。継続費を設定しております3事業につきまして、平成30年度の年割額の一部を翌年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により議会に報告するものでございます。まず、峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業ですが、逓次繰越額は828万円。2つ目の鶴川河川改修事業の逓次繰越額は2,372万円。3つ目の防災行政無線デジタル化事業の逓次繰越額は202万5,000円でございます。
次に、報告第6号、平成30
年度京丹後市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。平成30年度の補正予算で計上しました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものでございます。翌年度へ繰り越す額は39事業、23億2,979万9,000円で、繰り越すべき一般財源は3億9,349万円となっております。
次に、報告第7号、平成30
年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。平成30年度の補正予算(第1号)に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に御報告するものでございます。翌年度に繰り越す経費は1事業で、総額220万4,000円となり、繰り越すべき一般財源は220万4,000円でございます。
次に、報告第8号、平成30
年度京丹後市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。平成30
年度京丹後市
公共下水道事業特別会計の補正予算(第3号)に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものでございます。翌年度に繰り越す経費は4事業で、総額2億7,490万円となり、繰り越すべき一般財源は5万5,000円でございます。
報告第9号、平成30
年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。平成30
年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものでございます。翌年度に繰り越す経費は1事業、345万円で、繰り越すべき一般財源は115万円でございます。
次に、報告第10号、平成30
年度京丹後市水道事業会計継続費繰越計算書の報告についてでございます。平成30年度の継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により繰り越しましたので、議会に御報告するものでございます。翌年度に繰り越す経費は1事業で、総額5億2,177万4,000円でございます。
報告第11号、平成30
年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでございます。平成30年度予算の経費について、地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越しましたので、同条第3項の規定により議会に報告するものでございます。翌年度に繰り越す経費は1事業で、総額6,250万円でございます。
報告第12号、債権放棄の報告についてでございます。今回報告させていただく債権の多くは、本年2月1日から4月30日までの間に債権管理者が権利の放棄を決定した債権ということでございます。報告は債務者が破産法の規定により債務者が免責を受けたものが140件、消滅事項が完成し、かつ履行の見込みがないと認められたものが53件、債務者が死亡され、かつ相続人全てが相続放棄したものが1件、債務者が行方不明であり、かつ強制執行等を行う財産がない、または不明なものが363件、合計557件、116万6,482円となっております。
報告第13号でございます。平成30
年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例に基づく審議会等の運営状況の報告についてでございます。条例に基づく平成30年度の審議会等の運営状況につきましては、26の審議会で175回の会議を開催されまして、このうち、条例の規定に基づき3つの審議会で全部を非公開、2つの審議会で一部を非公開の会議がございました。会議開催に当たりましては、事前に各市民局での掲示及び市ホームページで周知し、また会議終了後には会議録等を各市民局に備え置き閲覧に供するとともに、市ホームページで公表しております。年間の運営状況の報告につきましても、市広報誌及び市ホームページで公表いたしております。
次に、報告第14号、議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告についてでございます。議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づきまして、平成30年度準用河川鶴川河川改修工事ほか7件につきまして御報告するものでございます。
次に、報告第15号、専決処分の報告について、公用自動車物損事故(2月22日峰山)に係る損害賠償額の決定についてでございます。本年2月22日、消防本部職員が公務出張のために、峰山町新町地内の府道間人大宮線を走行中、路肩に駐車中の車両を避けようと道路中央側に寄せましたところ、対向してきました相手方の車両と接触して、相手方車両の運転席側ドアミラーを破損させる損害を与えたものでございます。過失割合につきましては、相手方に過失は認められず、当方が過失割合100%として、去る4月23日に専決処分により損害賠償の額を1万6,133円と決定したところでございます。